不動産業者の見極め術
土地建物を売買しようと思ったら、まず頼りにするのが不動産会社です。不動産会社は宅地建物に関する売買取引の免許を受けた業者ですからこれは当然のことです。しかし一口に不動産会社と言っても様々です。よい取引を行おうと思ったら、しっかりとあなたのために働いてくれる不動産会社を見極めることが大切です。当サイトでは不動産広告の見方、宅地建物取引主任者とはどんな資格か、媒介契約、重要事項説明書など不動産業者に関わる基礎知識をご紹介しています。
■ 不動産広告を見よう!
土地や建物を購入しようと思った時に頼りになるのが不動産広告です。その不動産広告に嘘偽りがあっては、購入者が正しい情報を得られませんし、混乱してしまいます。そこで購入者利益の保護のために、広告の内容に規制が必要です。宅建業法では、誇大広告や虚偽広告を禁止し、また不動産業者間でも自主規制が行われています。
土地や建物を購入する際に最低限必要な情報というのが以下の3点です。
・ 誰が売っているのか
・ どのような物件なのか
・ いくらなのか
さらに、不動産業者がどのような立場からこの取引に関わるのかということも大切です。当然これらの情報には絶対に嘘があってはいけません。
そのため不動産業者では、広告に掲載しなくてはいけない事項を決めています。表示しなければいけない事項は、不動産の種類や広告の種類によって異なりますが、正規の不動産業者は全てこの決まりを遵守しなければいけません。
宅建業法では、広告の内容だけではなく、表現にも規制がされています。
・ 誇大広告(実際よりも大げさな表現をすること)
・ 扇動表現(格安、掘り出し物といった購買意欲を過度に煽る表現をすること)
・ 不当表示(面積などをごまかす行為)
などが代表的な禁止令です。
こういった表現が使われている場合、その宅建業者は信用できないと言えます。
■ 広告規制内容の重要ポイント
・ 物件の価格
二重の価格記載(×××万円から10%値引きで×××万円と言う書き方)、激安、お買い得などと行った表現は禁止されています。
・ 最寄り駅からの徒歩時間
80mにつき1分として計算されます。
・ 写真やイラスト
物件の所在地の写真やイラストを載せる際には実際にはない物を描き込んではいけません。
・ セットバック
境界線より一定距離を後退させて建物を建てなければいけない場合は必ず表示しなくてはいけません。
・ 建築不可
市街化調整区域などは住居を建築することができません。この場合建築不可など表示をする必要があります。
・ その他
新築予定の駅や停留所は路線の運営会社が公示したもの以外は表示できません。また、建物を建てるのに不適当と思われる場合にはその表示が必要です。(高圧電線下、廃屋ありなど)
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